健全な発展のために
つい惰性で行ってしまう健康診断ですが、しっかりとした検査と的確なフォローのある健康診断は将来の健康リスクを低下させ、企業様の未来を守ることにもつながります。当院では地域社会に貢献することを理念として掲げており、充実した内容や質の高さだけでなく、経済的な面のご負担を軽減できる健康診断を提供することで、地元の企業様にお役に立ちたいと考えております。
企業健診は、企業様の規模に関わらず実施することが義務付けられているなど、法律でさまざまな決まりが定められています。当院では、企業様に合わせた最良のプランをご提案し、健全なご発展に貢献したいと考えております。
企業健診について定められていること
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」
労働安全衛生法
対象者
労働者は「常時使用する労働者」と定められていますが、これはパートやアルバイトでも一定の条件を満たせば常時使用する労働者とされます。その条件は、1週間の所定労働時間が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上となっています。
規模に関わらず義務が生じます
「常時使用する労働者」が1人という個人事業であっても事業者は健康診断を受診させる義務があります。事業の規模にかかわらずこれを怠ると事業者には50万円以下の罰金が課せられます。
また、実施報告書の人数と実際に受診すべき人数が合わないなどがあった場合には、労基署から勧告や指導が入ることがあります。
費用について
健康診断にかかる費用は事業者が負担すると定められています。
必要な健康診断の種類
雇入時健康診断
「常時使用する労働者」を雇入れる直前または直後に実施する必要があります。
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素数、赤血球数)
- 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿中の糖および蛋白の有無の検査
- 心電図検査
定期健康診断
1年以内に1回、「常時使用する労働者」に対して定期的な健康診断が必要です。
内容は、34歳以下と36~39歳、35歳と40歳以上で異なります。
34歳以下と36~39歳
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 尿中の糖および蛋白の有無の検査
35歳と40歳以上
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素数、赤血球数)
- 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿中の糖および蛋白の有無の検査
- 心電図検査
特定業務従事者の定期健康診断
特定業務には、高熱や低温、粉塵、振動などにさらされる環境下の仕事や、深夜勤務などがあります。こうした環境で働く労働者に対しては、配置替えの際と6ヶ月以内ごとに1回の医師による健康診断が必要です。ただし、胸部エックス線検査や喀痰検査については年1回、定期的に行うよう定められています。
健康診断の結果に関する定め
結果に異常があった場合、事業者は健康のための措置に関する医師の意見を受ける必要があります。
また事業者は、健康診断個人票を作成して結果を5年間保管する必要があります。
労働基準監督署に健康診断の結果を報告する義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用している事業者と定められています。
当院の企業健診について
できるだけ企業様のご負担が少なく、健康に役立つご提案をさしあげています。契約期間や受診される人数によって割引率が変わりますので、まずはお問い合わせください。